金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令にしたがって当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。

手数料など諸費用について

  1. 金銭・有価証券を当社口座でお預かりする場合の、記帳及び振替にかかる手数料・口座管理料はいただきません。
  2. 証券保管振替機構の非取扱銘柄の書換料にあたっては、別紙「売買手数料表<(7)その他の手数料>」に記載の手数料をいただきます。

この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません

  1. この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要

当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令にしたがって当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令にしたがって当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。

この契約の終了事由

当社の総合取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。

  1. お客様から解約の通知があった場合
  2. この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
  3. 信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申出た場合
  4. お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、総会屋、その他反社会的勢力であると判明し、日本証券業協会規則「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に基づき、当社がお客様に解約を申出た場合

当社の概要

商号等  JIA証券株式会社  金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2444号

本店所在地  〒104-0033 東京都中央区新川1-5-17

加入協会  日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

指定紛争解決機関  特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

(電話番号:0120-64-5005)

資本金  6億5,372万円(2023年5月31日現在)

主な事業  金融商品取引業

設立年月  昭和19年4月

連絡先  本店 03-6280-2251

         

当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。

窓  口:お取引相談窓口(コンプライアンス部)

電話番号:03-6280-2259

受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 (祝日を除く)

金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で 簡易・迅速な解決を目指す制度です。

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の 指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

住  所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館

電話番号:0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)

受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分 ※祝日を除く