利益相反管理方針
令和3年9月10日
JIA証券株式会社
1.目的
当社は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に基づき、当社又は当社のグループ会社(下記、「5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲」に掲げる当社グループ会社。以下「グループ会社」という。)と顧客の間並びに当社又はグループ会社の顧客相互間における利益相反のおそれのある取引に関して、適切な方法により特定し、顧客の利益が不当に害されることのないよう、当該顧客の保護を適切に確保するための体制整備の実施方針として、「利益相反管理方針」(以下「本方針」という。)を策定する。
2.利益相反管理の対象となる取引(対象取引)と特定方法
(1)対象取引
- 本方針において「利益相反管理の対象となる取引」(以下「対象取引」という。)とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社又はグループ会社が行う取引に伴い、顧客の利益が不当に害されるおそれのある取引をいう。
- 本方針において「顧客」とは、当社又はグループ会社の行う「金融商品関連業務」に関して、当社とイ.既に取引関係にある顧客、ロ.取引関係に入る可能性のある顧客、又は、ハ.過去に取引を行った顧客のうち、現在も法的権限を有している顧客をいう。
- 本方針において「金融商品関連業務」とは、当社又はクループ会社の行う金融商品取引業及び金融商品取引法第35条第1項に規定する金融商品取引業に付随する業務をいう。
(2)対象取引の類型
対象取引は、個別具体的な事情に応じて、対象取引に該当するか否かが決定されるが、例えば、次に掲げる取引類型は、対象取引に該当するものとして管理する。
- 顧客と当社又はグループ会社若しくは他の顧客との利害が対立している場合において、当該顧客の利益を不当に害する取引
- 当社が保有する未公表の情報を利用して当社又はグループ会社若しくは特定の顧客を利する結果、顧客の利益を不当に害する取引
- 顧客と当社又はグループ会社若しくは他の顧客とが同一の対象に対して競合する場合において、当該顧客の利益を不当に害する取引
また、当社は、対象取引に該当するか否かの判断において、当社及びグループ会社のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮する。
なお、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為は「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象としない。
(3)主な取引例
対象取引の主な事例は以下のとおり。
(取引事例)
(ア) 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について、顧客に推奨・販売する又は自己勘定取引を行う行為
(イ) 顧客に引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他の顧客に当該有価証券の取引の推奨・販売する又は自己勘定取引を行う行為
(ウ) 利害関係者が発行する有価証券又は自己勘定において保有する有価証券について、顧客に推奨・販売する行為
(4)対象取引の特定方法
- 顧客との間の取引により取得した情報等に照らして、当該取引が2.(2)に掲げる類型に該当するおそれがあると判断した場合は、直ちに部店長又は内部管理責任者(以下「部店長等」という。)に報告する。
- 報告を受けた部店長等は、2.(3)に基づき、定型的な判断が可能である場合には当該部店長等の判断により対象取引としての特定を行い、3.の管理方法により管理するとともに、当該特定及び管理の結果を利益相反管理統括部署に報告する。
- 対象取引に該当するか否かの特定又はその管理方法の選定について疑義がある場合は、部店長等は利益相反管理統括部署の判断に従うものとする。また、前項の場合であっても、その報告内容に疑義のある場合等、特に利益相反管理統括部署から対象取引に該当するか否かの特定又はその管理方法の選定について指示があった場合にはその指示に従う。
- 前項の場合、利益相反管理統括部署は対象取引に該当するか否かの特定及びその管理方法の選定を行う。ただし、利益相反管理統括部署において、利益相反管理委員会の審議を必要とすると判断した場合は、利益相反管理統括者は利益相反管理委員会を招集し、当該委員会において対象取引に該当するか否かの特定及びその管理方法の選定を行う。
3.対象取引の管理方法
当社は、対象取引の管理方法として、次に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行う。
- 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断による方法
- 対象取引又は当該対象取引以外の顧客との取引の一方又は双方の条件又は方法を変更する方法
- 対象取引又は当該対象取引以外の顧客との取引の一方を中止する方法
- 対象取引を行うことに伴い、顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法(ただし、当社又はグループ会社が当該顧客に対して負う守秘義務に違反しない場合に限る。)又は当該開示について顧客からの同意を得る方法
- 利益相反管理統括部署による対象取引に係る情報共有者の監視による方法
4.利益相反管理体制
(1)利益相反管理統括者及び利益相反管理統括部署等の設置
当社は、全社的な利益相反管理体制を統括する者として利益相反管理統括者を設置するとともに、適正な利益相反管理及び利益相反管理体制の整備を行うため、利益相反管理統括部署を設置する。また、利益相反管理に関する事項の決定機関として、利益相反管理委員会を設置する。
(2)利益相反管理統括者及び利益相反管理統括部署等の責務
- 利益相反管理統括者及び利益相反管理統括部署は、利益相反管理方針に沿って、対象取引の特定及び利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証し、当該有効性に問題がある場合には、改善に努めなければならない。
- 利益相反管理統括部署は、当社又はグループ会社の取引を含め、対象取引の管理に必要な情報を集約するとともに、対象取引の特定及び利益相反管理を一元的に行う。
- 利益相反管理統括者及び利益相反管理統括部署は、営業部門等の他の部門の責任者から、利益相反管理に関する具体的な業務について指示を受けてはならない。
- 利益相反管理統括部署は、対象取引の特定及びその管理のために行った措置について記録し、作成の日から5年間保存する。
- 利益相反管理統括部署は、当社の役職員に対し、利益相反管理を適切に行うため、利益相反管理方針及び同方針を踏まえた業務運営の手続き等に関する研修・教育を実施し、対象取引の管理について社内に周知・徹底する。
(3)内部監査の実施
当社は、利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制について、定期的に検証する。
5.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、当社及び次に掲げる当社のグループ会社とする。
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
※当該会社の主なグループ会社(https://www.jia-ltd.com/aboutus/group/)を含む。