最良執行方針
令和5年12月29日
JIA証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、以下の方針に従い執行することに努めます。
1.対象となる有価証券
- 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数、金価格等、金融商品市場における相場その他の指標に連動する形の投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
- フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2.最良の取引の条件で執行するための方法及びこの方法を選択する理由
当社においては、お客さまからいただいた注文に対し、お客さまから取引の執行に関する特別なご指示がない場合につきましては、すべて委託注文として取り次ぎます。
(1) 上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されること、また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されることから、上場株券等にかかる注文は、原則としてすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぎます。
ただし、金融商品取引所市場の状況、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案した結果、金融商品取引所市場に取り次ぐことがお客さまのニーズに合致するとは限らないと考えられる場合には、当社が直接の取引の相手となる方法、取引所外売買、私設取引システム(PTS)等、事前にお客さまと合意した方法により執行いたします。
- お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場されている金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に取り次ぐことといたします。
- ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
- (ア) 一箇所の金融商品取引所市場に上場(単独上場)されている場合には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
- (イ) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の執行時点において、株式会社QUICKの情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により選定されたものです。(以下、「選定市場」と呼びます))に取り次ぎます。
- なお、選定市場の具体的な内容は、当社の本支店にお問い合わせいただければ、その内容をお伝えいたします。
- PTSを含め複数の金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客さまにとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行を行うためにはシステム開発等を行う必要がありますが、これによってお客さまが得られる効果および影響を当社内で検討した結果、現段階ではPTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたします。
- ただし、次のような場合には選定市場に取次ぎがない場合がございます。
- (a)
現物の取引及び制度信用取引の買い建ちまたは売り建ちの有効期限が指定された注文をお受けしている期間中に選定市場が変更された場合で、選定市場が変更される都度、大量注文の再入力等の対応を行うことで発生するコストの急増や執行の遅延等により、再入力等の対応を行わない場合と比較して、お客さまにとって最良執行の効果が損なわれると当社が判断した場合には、当該注文について受注当初の選定市場での執行を継続いたします。
なお、お客さまからご指示があれば、変更後の選定市場に取り次ぎます。 - (b) 制度信用取引はその制度上、新規建てと反対売買とを同一市場で行います。従いまして、反対売買を行う時点で選定市場が変更されていても、反対売買は新規建てと同一市場で執行いたします。また、お客さまからご指示があっても、新規建てと同一市場以外での反対売買の執行はお受けできません。
- (ウ)(ア)または(イ)により選定された金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所市場の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客さまの換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。また、お客さまからいただいた売却注文を、注文の集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客さまの換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されることから、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客さまにとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3.その他
- 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
- お客さまから執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、当該ご指示いただいた方法により執行いたします。
- 投資一任契約等に基づく取引は、当該契約等においてお客さまから委任された範囲内において当社が選定する方法により執行いたします。
- 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引は、取引約款等において定める方法により執行いたします。
- 端株及び単元未満株の取引は、端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法により執行いたします。
- 適格機関投資家等から、あらかじめ同意を得た場合の取引は、受注の際に自己・委託の別を、あらかじめ明示しないで執行することがございます。その場合には、事前にお客さまと合意した方法、あるいは、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して当社が最良と判断する方法により執行いたします。
- システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
実施日 平成17年4月1日
改定日 令和5年12月29日
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがいまして、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上